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「介護離職ゼロ」政策ってなに?
介護はいつまで続くか見通しが立たないため、仕事との両立が難しく退職して介護に専念する人も少なくありません。介護によって人材を失うことは企業にとっても大きな痛手となります。
高齢化が進むことによって高齢者の割合もますます増加しています。そのため、仕事をしながら親の介護をする人も今はそう珍しいことではなくなりました。しかし、親の介護を行っているのは働き盛りで会社でもある程度の地位についている年齢の人がほとんどです。介護は「いつまで」と期限を決めて行うものではないので、どれくらいかかるのか見通しを立てることは非常に困難です。そのため仕事との両立が難しく、辞めてしまう人も少なくありません。ですが、会社側からすればある程度の地位についている働き盛りの年齢の人を失うのは大きな損失です。今後も高齢化が進むことが予想されるため、仕事と介護を両立する人や介護のために職を離れる人の数も増えることが予想されますが、こうした問題を解決するために国が掲げたのが「介護離職ゼロ」政策です。
仕事と介護を両立するために利用できるのが「育児・介護休業法」です。これは女性が出産で育児休暇を取るように、介護のために休みを取ったり勤務時間を調整したりできる制度です。具体的には「介護休業制度」「介護休暇制度」「介護のための勤務時間の短縮等の措置」の3つですが、2017年1月1日から新しく施行され、以前に比べて内容が緩和されてより利用されやすくなりました。また、これらの制度は正社員に限らず、一定の要件を満たしていればパートや派遣、契約社員でも利用することができます。
介護が必要な家族1人につき通算93日まで休みを取ることができる制度です。この制度は毎93日休みが取れるわけではなく、一度だけ93日休みが取れるというものです。3回を上限に分割して休みを取ることができるため、1年ではなく数年かけて取るなど休業期間を自分で調整することができます。
介護が必要な家族1人につき、1年間で5日まで休みを取ることができる制度です。改正される前は1日単位でしか取れませんでしたが、改正後は半日から取ることができるようになったため、午前中は介護をして午後から出社する、といったこともできるようになりました。
介護が必要な家族1人につき、勤務時間を短くしたり始業時間や就業時間を早めたり遅くしたりすることができる制度です。改正前は「介護休業」と合わせて計算されていましたが、改正後は分けて計算することができるようになり、利用開始から3年間、2回以上の利用ができるようになりました。しかし、どのような形にするのかは個人ではなく事業主が決めます。たとえば、短時間勤務を3年間で2回という形をとる場合は、1年目は短時間勤務、2年目は通常勤務、3年目は短時間勤務もしくは1、2年目は短時間勤務で3年目は通常勤務、という風に決められた中で自分なりに調整します。
待遇や労働環境が悪いブラック施設かどうかは実際働き始めるまで分かりません。しかし、絶えず求人が出されている施設や態度が悪い面接官のいる施設、当日欠勤が難しい施設はブラック施設である可能性が高いため、求人を探す段階から細かくチェックすることをおすすめします。
介護職の給料は介護報酬によって賄われていますが介護報酬自体が安く設定されているため介護報酬自体が上がらない限り、給料も上がりません。また、低い給料のまま働き続けている人も多いため、なんとかなっていると判断されてしまい給料アップにつながらない、ということもあります。